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懐かしき法律の穴

Date: Tue, 05 Jun 2007 00:33:53 +0900

米国籍の赤ちゃんへの贈与について、日本の国税当局から申告漏れが指摘されたとか。
中央出版の社長の孫というこの赤ちゃんは、米国で生まれ、米国籍を持っている(日本国籍はない)らしい。

以前紹介しましたが日本と米国では贈与税の考え方が違います。
日本では、贈与税というのは、受け取った側が支払うものという考え方です。
しかし、米国の税法では、贈与税はあげる側が支払うものという考え方なのです。

つまり、この考え方でいくと、日本人が米国人に贈与した場合はどこからも課税されないことになる。
日本の税法ではもらった側が支払うものなので、米国人に贈与した日本人は課税されない。
米国の税法ではあげる側が支払うものなので、日本人から贈与された米国人は課税されない。

さて、ここで問題になるのは日本人とか米国人の定義。
国税当局の考え方は、国籍がどこか?という問題ではなく、「日本の居住者」「非居住者」という考え方をします。
日本人であっても「生活の居が外国にあり、将来に渡って日本に帰国することを意図していない」場合でないと、日本の非居住者と認定されないようです。
もちろん、未成年の場合では扶養者が日本に生活の居を構えているのであれば、非居住者にはならない。(日本からの仕送りで生活しているとかは問題外。)

このへんは、明確な法律的区分があるわけではなく、行政の裁量によるとことが大きく、それが今回のようなケースにつながるようです。
今回のケースでは中央出版の社長としては金融機関から持ちかけられた節税方法であって、違法という認識はなかったらしい。

これだって、日本からの送金方法を考えれば捕捉される事はないだろう。
って、合法であれば、捕捉も何もないのだが。

これを勧めた金融機関は最後の詰めが甘いと思う。
プロの仕事であれば、送金時に非居住者への贈与を確定させるべきだし、後々、「申告漏れ」などと言われ争うのは最悪。
完全に合法の手段であることを確定できないのであれば、普通なら、最低でも捕捉されない手段をとるだろうに。(日本から海外への送金方法については「マネーロンダリング」橘玲著などに詳しいので興味のある方はどうぞ。)

この税法の穴はかなり前から一部では指摘されていた事であり、私自身、15年程前に所属していたコンサル会社でも話題になっていました。
話題になっていたどころか、当時この会社で販売してたサービスにFAX情報配信システムというのがあった。
この米国と日本の税法の抜け穴をついた節税情報を配信するにあたって、私のような税理士資格も持たない者が書いた方が、素人にもわかりやすく理解できるように書けるのではないか?ということで、私が担当していました。
内容も問答形式で面白おかしく書いたのを思い出します。

当時はアメリカの学士号を金で買うようなサービスもあったので、それにからめて、金持ちの息子を米国に送り込み、大学卒業の資格を取らせて、そのまま親の会社の米国事務所の事務所長みたいな位置付けで数年滞在後、「帰国の意思なし」を前面に出しつつ、投資信託などを組み合わせながら贈与するプランなどを、真剣に考えていたりしましたっけ。(笑)

その場合は申告不要であるにもかかわらず、わざわざ申告を行うべし、などと議論していました。
あとからあれこれ難癖をつけられることを回避するには、むしろ申告すべき、という話です。

「帰国の意思なし」が認められて、日本の非居住者との認定さえされれば、課税はされない。
これを確定させることが大事。
いったん、申告時に非居住者が認められれば、5年後に状況が変わって帰国しても関係ない。(はずだ。)

と、そんな理屈ですね。
結局のところは議論ばかりで実際のビジネスには結びつかなかったというのが現実ではありますが。
こんなのをバンバン実施していたら、今頃は金持ちになっていたかもしれない。(笑)

なんだか懐かしい話を思い出すニュースでした。

日本では担保の意味って?

Date: Sat, 28 Dec 2002 02:23:12 +0900

日本の民法は間違っている、、、の最後回。
「ウィズ・リコース・ローン」についてです。

債権本位で作られた日本の民法では「債権者は担保を超えて債務者に弁済を請求できる」というものです。
日本以外の国では債務本位の民法ですから「債務の弁済ができなくても担保を失うのみ」で済みますが、日本では債務者は地獄の底まで借金を取り立てられることになっています。

3000万円で買った土地を担保に2000万円を借りたとして、その後、悲しいかな地価の暴落で担保の土地が1500万円の価値しかなくなりました。
そんでもって、その上、失業かなんかして借金が払えなくなってしまいました。

こんな時、日本以外の国では担保の土地を失うのみで済みますが、日本では担保の土地を失った上に、なんと!残りの500万円の支払いを強いられます。
もちろん、住宅ローンなど日本のローンはすーべて「ウィズ・リコース・ローン」となっています。

日本では貸す側のリスクって小さいのねー。
これってずるくない???

日本の民法って異常なのよ?

Wed, 27 Nov 2002 02:35:51

最近、いまさらながら法律の勉強なんぞをしています。
当然、学校の教科書になりそうな本なんて読みません。
面白そうな本しか読まないのですが・・・。

日本の民法って、異常なものであることを知りました。

なにを?って、例えば、「債権と債務」の考え方。
英国、イタリア、フランス、ベルギー、スイスなど世界中のほとんどの国が「債務関係法」というものを持っています。
日本民法の母法とされるドイツ民法でも「債務関係法」というものがあります。

しかし、日本の民法では「債権関係法」はあっても「債務関係法」という考え方はありません。
これって文字にしたら1文字の違いですが(権と務ね。。。)内容を考えたら、天と地ほどの差があります。
この考えを突き詰めていくと日本経済のゆがみが結構明らかに見えてきたりします。

債務関係法という考えが元になっているがゆえに
1.売買が口約束で成立する。
2.中間省略の登記ができる。
3.利息の天引きが認められている。
4.両建預金が認められている。
5.ウィズリコースローンが認められている。
などという、とんでもないこと(圧倒的に債権者有利なこと)が日本だけでは、まかり通っています。

これらの内容についてはそのうち順を追って書いていきますが、日本の異常性を改めて認識しました。
日本では金を借りる側よりも圧倒的に貸す側のほうが圧倒的に有利なのはこのおかしな民法の考え方が原因です。
世の中、消費者金融がわが世の春を謳歌しております。

日本の民法がおかしい話の続き

Sat, 30 Nov 2002 22:25:07 +0900

さて、こないだの続きです。
1.口約束で契約が成立する。
という話から。

100億円の不動産を購入するときにいくらかの金をを手付として払ったとします。
そうすると日本では「債権者本位」で物事が決められるため、相手に金を払った証拠さえ残せば債権は確定します。
これが、他の多数の国のような「債務者本位」の考え方だと、たとえお金を支払っても契約書がなければ債務者に物件を引き渡す義務を履行させることはできません。

2.中間登記の省略ができる。について。
債権者本位の日本の民法では次々と売買が繰り返される場合、債権者は登記する権利を放棄することもできます。
つまり、最後の所有者が登記をして途中の売買時点での所有者は登記を省略することができるのです。
また、1で紹介した通り、日本の商取引では契約書は必ずしも必要ではないため、登記の際にも契約書の添付は不要です。
だから、本当の取引すべてを登記簿によって見ることはできないのです。

続きはまたそのうち。

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