Sat, 30 Nov 2002 22:25:07 +0900
さて、こないだの続きです。
1.口約束で契約が成立する。
という話から。
100億円の不動産を購入するときにいくらかの金をを手付として払ったとします。
そうすると日本では「債権者本位」で物事が決められるため、相手に金を払った証拠さえ残せば債権は確定します。
これが、他の多数の国のような「債務者本位」の考え方だと、たとえお金を支払っても契約書がなければ債務者に物件を引き渡す義務を履行させることはできません。
2.中間登記の省略ができる。について。
債権者本位の日本の民法では次々と売買が繰り返される場合、債権者は登記する権利を放棄することもできます。
つまり、最後の所有者が登記をして途中の売買時点での所有者は登記を省略することができるのです。
また、1で紹介した通り、日本の商取引では契約書は必ずしも必要ではないため、登記の際にも契約書の添付は不要です。
だから、本当の取引すべてを登記簿によって見ることはできないのです。
続きはまたそのうち。